皆さまこんにちは、にどねゆうきです。

唐突なのですが、今日はものすごくスッキリしたことがあったのでブログにまとめたいと思います。
何かというと、12月の日本の労働者における風物詩、年末調整と「源泉徴収票」について。

私は一応ファイナンシャルプランナーの資格も持っているのですが、
自分でも信じられないぐらいお金についての関心が薄くて、
それこそ年末調整は職場のマダムに「とりあえず全部チェックつけといたらええで」という暴論を指導され、もちろん源泉徴収票を見ることもなく、自分が給料をいくら貰ってるかすらよく把握していないまま過ごしていました。

それこそ食事は昼夜コーヒーぜんぶ外だったので、いくら貰ってるかも分かっていないお給料は心斎橋の街にすべて溶けていきました。今思えばとんでもないアホだな...
当時の給料を少しでもつみたてNISAに回していればと若干思ったりもしますが、まああれはあれで良かったのだということにして今日も一生懸命働きたいと思います。


  • 源泉徴収票の気になる項目
さて、表題の源泉徴収票についてです。

あれから時は流れました。
アラサーになり結婚もして、住宅ローン控除や医療費控除もあるので確定申告もするようになり、人並みにお金のことは意識するようになったつもりです。

ですが、源泉徴収票については分かったつもりで済ませていました。
どういうことかというと、もちろん基本的には合っているんでしょうけれど、所得税がどうやって課税されているかっていうのをよく分からないまま過ごしてきたんですね。

いやもちろん「給料」の一部が「控除」されて「課税対象金額」が決まり、それに対して「所得税率」に応じた「所得税」がとられているんだろうなというのは分かるんですが、
これを自分で手計算して出せるかというと、そんなことはやろうとしたこともなかったわけです。

なので、正確にいうと以下の4つの項目について分かっているフリをしてよく分かってない気がしたので、ちゃんと手計算でこれを確かめられたよ~!というのが今回の話です。

支払金額
給与所得控除後の金額(調整控除後)
所得控除の額の合計額
源泉徴収税額

それでは、これらの項目について見ていきたいと思います。

  • そもそもここでいう「税金」って何なのか
この項目が何なのか考える前に、私が一番最初に気になったのは「そもそもこの税金って何税?」ということでした。

毎月のお給料から源泉徴収という形で税金が引かれているわけですが、
内訳として「所得税」と「住民税」って書かれていますよね。

住民税も源泉徴収されているわけなのでなんだか載っていそうな気もしますが、
実はここに載っている税金は「所得税」のみです。(※復興特別所得税含む)

そんなことも知らなかったのかよ!ともう思いっきりディスられそうですが、
分かっているフリをしていて確信はありませんでした。(自分で計算してなかったので)
計算をした今だからこそ言えます。間違いありません、ここの税金は所得税です。

ここがそもそも分かってなかったので突破口が開けずモヤモヤしておりました。
住民税額は「住民税課税決定通知書(または住民税決定のお知らせ、みたいなやつ)」というのに6月~翌7月という謎の半年ズレの区切りで通知されるからか、こっちには載ってないんですね。
ふるさと納税の計算するときに1年に支払った住民税額が知りたかったりするので正直困るんですが、仕方ないです。とにかく源泉徴収票に載っている税金ってのは所得税のことです

なので、さきほどの4つの項目のうち源泉徴収税額っていうのは所得税の金額だよ!ということですね。これが最終のゴールであとは全部途中の計算メモみたいなものなので、ここからは所得税の計算方法について1つずつ考えていきたいと思います。


  • 源泉徴収票を見ながら所得税の金額を検算(確かめる)
先に流れを書いてしまうと、源泉徴収票から所得税を検算するのは以下の順番になります。

① 貰っている給与を確認する(支払金額 というやつ)
② ①の金額から「給与所得控除」の金額を引く
③ ②の金額から、15の所得控除を引く
④ ③の金額が「所得税の課税対象金額」になるが、なんと1,000円未満切り捨ててOK。切り捨てる。
⑤ ④の金額に「所得税率」を掛けて「所得税額」を算出する

ここまでで終わりそうですが、実はまだあります。(ここまでだと計算が合いません)

⑥ ⑤の金額から「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」の金額を引く
⑦ ⑥の金額に1.021を掛けて「復興特別所得税」との合算金額を出す。
⑧ なんと⑦の金額も100円未満切り捨ててOK。切り捨てる。これがとられる所得税

以上の流れで計算することによって、私の場合は源泉徴収票の金額とぴったり合いました。
1円もずれずに計算が合ったときの爽快感は相当のものなので、ぜひぜひみなさまに味わっていただきたいです。

なお、私も途中までは上手く出来たのですが数千円ずれてしまい最終的に人事の方に質問したのですが、2回ある切り捨ての順番とタイミング(④と⑧)そして⑥と⑦の住宅ローン減税分を引いてから1.021を掛けるという流れを間違えていました。参考になりましたら幸いです。


  • ②給与所得控除について
②で引く給与所得控除の金額については国税庁のウェブサイトで確認が可能です。



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ちなみに、②で出した数字(給与から給与所得控除を引いた数字)が
源泉徴収票に載っている「給与所得控除後の金額(調整控除後)」になります。
まずここが合うと1スッキリです。


  • ③で引く15の所得控除について
みなさまご存じの通り、課税対象となる給与からは所得控除が出来ます。
これも分かっていたフリをしていたのですが、15種類もあるんですね。知らなかった...

所得控除については以下で確認ができます。


ただし、確定申告しなきゃいけない医療費控除なんかは
そもそも源泉徴収票に反映されることはないと思うんですよね。
なので、今の時点で申請している控除金額を踏まえて計算すれば大丈夫かと思います。
(あくまで源泉徴収票の内容を確認しているだけなので)

15の所得控除、一覧は以下です。15の所得控除という言い方が15の夜並みに気に入ってます。

1.雑損控除
2.医療費控除
3.社会保険料控除
4.小規模企業共済等掛金控除
5.生命保険料控除
6.地震保険料控除
7.寄附金控除
8.障害者控除
9.寡婦控除
10.ひとり親控除
11.勤労学生控除
12.配偶者控除
13.配偶者特別控除
14.扶養控除
15.基礎控除

なお、控除の金額は基本的に源泉徴収票に載っているかと思います。
(というか載っているやつしか反映されていないと思います)

そして、この15の所得控除をすべて合算したものが
源泉徴収票に載っている「所得控除の額の合計額」というやつです。
源泉徴収票すごい!便利... 手計算するとありがたみが分かります。


  • ⑤の「所得税率」について
所得税の税率については、国税庁のウェブサイトが分かりやすかったです。



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⑤ ④の金額に「所得税率」を掛けて「所得税額」を算出する

と書きましたが、この「所得税の速算表」を使う場合は

④の金額に表中の「税率」を掛けて、その金額から表中の「控除額」を引く

という順番で計算すればOKです。
前述の通り、復興特別所得税との合算は別で計算しますので
この時点ではまだ途中計算だと思って下さい。


  • ⑥の住宅ローン減税で引く金額
こちらは住宅ローン減税の処理が正常に済んでいれば、源泉徴収票に金額が載っているはずです。
住宅ローン減税については不動産を買うとき、営業さんに一声かけて相談にのってもらうと良いのかもしれません。私はなんか恥ずかしかったので自分で調べました。




  • ラスト!⑦で復興特別所得税との合算金額を出す
住宅ローン減税の金額を引いたらほぼほぼ終わりなのですが、
期間限定の所得税の上乗せ(?)ということで、2037年まではこの計算が必要になります。

...と書きながら、実際に2037年になったら全く終わる気がしないのが不思議なところです。
実は復興特別法人税は平成26年に1年前倒しで廃止になったらしく、
なんだかますます延々と伸びそうな気がします。ということでこの計算も役に立つことでしょう...!!

⑥の金額に1.021を掛ければ復興特別所得税と通常の所得税との合算金額が算出できます。
普段の源泉徴収も単に「所得税」と書かれているので、もう同じようなもんだという認識で大丈夫でしょう。たぶん。

1.021を掛けるということは、通常の所得税の金額の2.1パーセントが上乗せされているのかな??

最後に⑧で100円未満を切り捨てるのを忘れずに行えば、源泉徴収税額=所得税額が求められるはずです。合わなかったら人事部に相談だ!(暇そうなときに)


  • 自分で所得税額を計算してみた感想
以上の流れで、私の場合は無事に所得税額を計算することが出来ました。
感想というか効用としては、とにかく気持ちがスッキリしました
分からないことが分かるようになるって本当に気持ちいいですね。

なんのために検算をしようと思ったのかというと、ふるさと納税の上限額を自分で計算してみたかったのでここからやるハメになったのですが、こちらの件もあわせてもう本当にスッキリして良かったです。
というかよく今までふわっとした理解度でふるさと納税してたなあ...と過去の自分が怖くなります。シミュレーターを全面的に信用していました本当に...(そしてビビッてやや少なめに寄付)


今でも自分は本当にお金にうとい人間なので、なんだか分かったフリをして色々とやってきたのですが
大切な家族も出来たことだし、やるべきことはきちんと頑張らねばと思います。

今回の記事はあくまで自分のための備忘録となりますが、何かしら皆さまに参考になることがございましたら大変幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました!








本当の自由を手に入れるお金の大学
両@リベ大学長
朝日新聞出版
2020-06-19